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中古マンションの不動産取得税とは?いつ・誰に・いくら払うの?

中古マンションの購入を検討している方の中には、購入のときに「どういった税金がかかるの?」など気になっている方はいませんか?この記事では、不動産取得税について詳しく解説します。いつ払うのか、いくら払うのか、軽減措置はあるのかなども取り上げているため、参考にしてみてくださいね。

中古マンション購入時にかかる不動産取得税とは?

不動産取得税とは、土地や家の購入、家の建築など不動産の取得時に、取得者に対して都道府県から課される地方税のことです。不動産取得税は不動産の有償・無償、さらには登記の有無に関係なく課されます。

中古マンションの不動産取得税の計算方法

不動産取得税は以下の計算式によって算出ができます。

・取得した不動産の価格(課税標準額)×税率

中古マンションの購入を検討している方は、シミュレーションしてみましょう。

なお、上記の計算式のうち「取得した不動産の価格」とは、購入価格のことではないため注意してください。こちらは、総務大臣が定める固定資産評価基準により決定される価格であり、原則として「固定資産課税台帳」に登録されている価格が当てはまります。ちなみに、令和6年3月31日までに宅地や宅地評価された土地を取得すれば、課税標準額は価格の2分の1になります。

また税率は、平成20年4月1日~令和6年3月31日までに不動産を取得していれば3%となります。

中古マンションの不動産取得税はいつ払う?

不動産を取得した場合、まず取得から30日以内にマンションを管轄する都道府県の税事務所に不動産取得の申告をする必要があります。申告後、6ヶ月~1年で納税通知書が届くため、納付を行ってください。支払い期限に関しては、各都道府県によって異なるため、通知書に記載されている日付を必ず確認してください。

なお納付は、都道府県の税事務所や税支所、さらには金融機関や郵便局、コンビニエンスストアなどでも行えます。

中古マンションに不動産取得税がかからないケース

不動産取得税は、中古マンションなどの不動産を取得した際に課されるものですが、必ずしも全ての不動産取得に対して課税されるわけではありません。

例えば、相続によって不動産を取得した場合、不動産取得税は課されません。不動産の相続は、相続税の対象となるため、これに加えて不動産取得税を課税すると二重課税になってしまうためです。

また、課税標準となるべき額が、以下の金額未満である場合も不動産取得税はかかりません。

・土地:10万円 

・家屋(新築、増築、改築):23万円 

・家屋(その他:売買など):12万円

中古マンション購入で軽減措置が受けられる可能性もある

不動産取得税には、軽減措置があるため、条件を満たしていれば減税が可能です。ここでは、具体的な控除額と軽減措置を適用するための条件について解説します。

控除額

軽減措置に伴う控除額は、建物が新築されたタイミングによって異なります。具体的には以下の通りです。

ご覧の通り、築年数が古くなるほど控除額が少なくなっています。減税額を多くしたいのであれば、できるだけ築年数が浅いものを購入した方がいいでしょう。

軽減措置を受けるための条件

軽減措置を受けるためには、一定の条件を満たしていなければなりません。具体的には以下の通りです。

・買主の居住用もしくはセカンドハウス用として取得している

・課税床面積が50㎡以上240㎡以下で、なおかつ以下の13のいずれかに該当している

1198211日以降に建築されたものである

219811231日以前に建てられた建物で、新耐震基準に適合しているもしくは既存住宅売買瑕疵保険に加入している

3:新耐震基準に適合しない建物で、入居前に新耐震基準に適合するための改修を行っている中古住宅である

建物の耐震基準が条件を満たしていないと「耐震基準不適合既存住宅」となり、軽減措置が受けられない可能性があるので注意してくださいね。ちなみに、耐震基準不適合既存住宅とは、具体的には以下の条件すべてを満たす中古住宅のことです。

床面積50㎡以上240㎡以下の住宅 

19811231日以前に新築されている

・耐震基準適合既存住宅以外の住宅である

201441日以後に取得されたものである

耐震基準不適合既存住宅で軽減措置を受けるためには、以下のような対応を行いましょう。

・不動産を取得した日から6ヶ月以内に以下の条件をクリアすること

耐震改修を行う

新耐震基準に適合していることが証明された書類の交付を受ける 

取得者自身が居住する

・耐震改修を取得者が当該住宅に入居する前に完了させる

中古マンションでも軽減措置は受けられますが、必ず条件を満たしているかどうかを確認してください。

軽減措置の申請方法

不動産取得税の軽減措置を受けたい場合、不動産を管轄する都道府県の税事務所に書類を提出し申請する必要があります。具体的な提出書類には以下のようなものが挙げられます。

・不動産取得税減額適用申告書

・不動産取得税の納税通知書

・土地・住宅の売買契約書

・住宅の登記事項証明書もしくは登記簿謄本

・住宅用家屋証明書

これらの書類はあくまでも主な書類です。場合によっては他の書類提出を求められる可能性もあるため、詳しくは各都道府県の税事務所に確認してください。

不動産取得税以外にも発生する中古マンション購入時の税金

ここまでは、不動産取得税の概要について解説してきましたが、中古マンション購入時にかかる税金は他にもあります。ここでは、不動産取得税以外に発生する税金について解説します。

印紙税

印紙税とは、課税文書作成時に課される国税のことです。領収書や契約書などが課税文書に該当し、中古マンションであれば、売買契約書や住宅ローンを利用する際に作成する金銭消費貸借契約書などに対して印紙税が課されます。印紙税は、文書に収入印紙を張りつける形で納付してくだい。

登録免許税

登録免許税とは、各種登記に伴い課される国税です。建物を購入する場合、所有権保存登記や住宅ローン借り入れに伴う抵当権を設定する登記などを行います。これらの登記に伴い発生するのが登録免許税です。中古マンションであれば、所有権移転登記や抵当権の設定登記などに課税されます。

消費税

スーパーやコンビニなどでの買い物の際に発生する消費税は、ものの消費やサービスに対して課されるものであるため、不動産の購入時も発生します。ただし、個人から中古マンションを購入している場合は、マンション自体に消費税はかかりません。一方で、不動産会社のような事業者から購入している場合は、消費税が発生します。

まとめ

今回は、中古マンション購入時に発生する不動産取得税の概要から軽減措置の内容などを解説しました。不動産取得時には、不動産取得税をはじめとしてさまざまな税金が発生します。それぞれの概要を理解したうえで、必要に応じて軽減措置の申請などを行ってください。

中古マンションの不動産取得税は一概にいくらかかるとは言えません。〈CRAFT ONE〉では中古マンションの購入時に不動産取得税についてもしっかりとご案内させていただきます。安心してお任せください。

中古マンションの不動産取得税とは?いつ・誰に・いくら払うの?

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